過払い金返還請求の訴状作り
過払い金を返してもらおうと貸金業者に訴えをするときは、和解交渉から始まるのですが、お互いに納得が出来ずに和解不成立となった場合、こうなったら過払い金返還請求を続行するために訴訟を起こすことになります。
最終的に裁判所に判決を任せる形になりますが、負けることはないと言えるでしょう。
しかし、過払い金を返してもらうために訴訟おこすことは、裁判所に足を運んで必要な書類を提出しなくてはならないのですが、弁護士や司法書士に依頼しない場合は慣れない作業のため少し苦労するかと思われます。
訴状は正本と副本を用意する必要があり、裁判所に正本、被告に副本となります。
当たり前ですが、訴えを起こした原告側が訴状を作成する義務となっています。
2011年07月14日 |
カテゴリ:過払い金